令和元年度 管理業務主任者試験問題 問17
建物・設備の維持保全建築基準法
解答・解説
正解: 1. ( a ) 4 ( b ) 120 ( c ) 20 ( d ) 24
建築基準法施行令第23条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)および第24条(踊場の位置及び踏幅)の規定に基づく、階段および踊場の寸法に関する問題です。
各空欄の解説
( a )踊場の位置:4
建築基準法施行令第24条第1項により、第23条第1項の表の(一)・(二)の階段で高さが3mを超えるもの、その他の階段で高さが4mを超えるものについて、次のように踊場を設けなければなりません。
- 小学校、中学校、高等学校、劇場、映画館、百貨店等における客用等の階段:高さ 3m 以内ごと
- その他の階段(本問の共同住宅の共用階段など):高さ 4m 以内ごと
さらに、同条第2項により、この階段が直階段である場合の踊場の踏幅は 1.2m(120cm)以上 とする必要があります。
( b )階段及びその踊場の幅:120
( c )蹴上げの寸法:20
( d )踏面の寸法:24
建築基準法施行令第23条第1項の表により、階段の種類に応じて以下のように寸法が定められています。
- 小学校における児童用のもの:階段・踊場の幅 140cm以上、蹴上げ 16cm以下、踏面 26cm以上
- 中学校・高等学校における生徒用のもの、百貨店・劇場・映画館等における客用のもの:階段・踊場の幅 140cm以上、蹴上げ 18cm以下、踏面 26cm以上
- 直上階の居室の床面積の合計が を超える地上階又は居室の床面積の合計が を超える地階若しくは地下工作物内におけるもの(本問の階段):階段・踊場の幅 120cm以上、蹴上げ 20cm以下、踏面 24cm以上
- その他のもの:階段・踊場の幅 75cm以上、蹴上げ 22cm以下、踏面 21cm以上(住宅の階段は蹴上げ 23cm以下、踏面 15cm以上 の緩和あり ※共同住宅の共用の階段を除く)
また、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあっては90cm以上、その他のものにあっては60cm以上とすることができる緩和規定(同条第1項ただし書)がありますが、本問では「屋外階段ではないものとする」とされているため、原則どおり 120cm以上 となります。
したがって、正しい組み合わせは ( a ) 4、( b ) 120、( c ) 20、( d ) 24 となり、正解は 1 です。
各選択肢の解説
- 1:正しい
すべての数値が建築基準法施行令の規定と一致しています。 - 2:誤り
( a ) の「3」は小学校・百貨店等の階段における踊場の設置間隔であり、共同住宅の共用階段は「4」m以内ごとです。また、( c ) 蹴上げと ( d ) 踏面の数値が入れ替わっています。 - 3:誤り
( b ) の階段・踊場の幅は100cm以上ではなく、「120」cm以上が必要です。 - 4:誤り
( a )、( b )、( c )、( d ) すべての数値が誤っています。