令和元年度 管理業務主任者試験問題 問17

直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅の共用階段に関する次の記述のうち、(a)〜(d)に入る数値の組み合わせとして、建築基準法によれば、正しいものはどれか。ただし、この階段は、屋外階段ではないものとする。

階段の踊場は、高さ(a)m以内ごとに設けなければならない。その踊場と階段の幅は(b)cm以上、蹴上げの寸法は(c)cm以下、踏面の寸法は(d)cm以上でなければならない。

解答・解説

正解: 1. ( a ) 4 ( b ) 120 ( c ) 20 ( d ) 24

建築基準法施行令第23条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)および第24条(踊場の位置及び踏幅)の規定に基づく、階段および踊場の寸法に関する問題です。

各空欄の解説

( a )踊場の位置:4
建築基準法施行令第24条第1項により、第23条第1項の表の(一)・(二)の階段で高さが3mを超えるもの、その他の階段で高さが4mを超えるものについて、次のように踊場を設けなければなりません。

  • 小学校、中学校、高等学校、劇場、映画館、百貨店等における客用等の階段:高さ 3m 以内ごと
  • その他の階段(本問の共同住宅の共用階段など):高さ 4m 以内ごと

さらに、同条第2項により、この階段が直階段である場合の踊場の踏幅は 1.2m(120cm)以上 とする必要があります。

( b )階段及びその踊場の幅:120
( c )蹴上げの寸法:20
( d )踏面の寸法:24
建築基準法施行令第23条第1項の表により、階段の種類に応じて以下のように寸法が定められています。

  1. 小学校における児童用のもの:階段・踊場の幅 140cm以上、蹴上げ 16cm以下、踏面 26cm以上
  2. 中学校・高等学校における生徒用のもの、百貨店・劇場・映画館等における客用のもの:階段・踊場の幅 140cm以上、蹴上げ 18cm以下、踏面 26cm以上
  3. 直上階の居室の床面積の合計が 200m2200\text{m}^2 を超える地上階又は居室の床面積の合計が 100m2100\text{m}^2 を超える地階若しくは地下工作物内におけるもの(本問の階段):階段・踊場の幅 120cm以上、蹴上げ 20cm以下、踏面 24cm以上
  4. その他のもの:階段・踊場の幅 75cm以上、蹴上げ 22cm以下、踏面 21cm以上(住宅の階段は蹴上げ 23cm以下、踏面 15cm以上 の緩和あり ※共同住宅の共用の階段を除く)

また、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあっては90cm以上、その他のものにあっては60cm以上とすることができる緩和規定(同条第1項ただし書)がありますが、本問では「屋外階段ではないものとする」とされているため、原則どおり 120cm以上 となります。

したがって、正しい組み合わせは ( a ) 4、( b ) 120、( c ) 20、( d ) 24 となり、正解は 1 です。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    すべての数値が建築基準法施行令の規定と一致しています。
  • 2:誤り
    ( a ) の「3」は小学校・百貨店等の階段における踊場の設置間隔であり、共同住宅の共用階段は「4」m以内ごとです。また、( c ) 蹴上げと ( d ) 踏面の数値が入れ替わっています。
  • 3:誤り
    ( b ) の階段・踊場の幅は100cm以上ではなく、「120」cm以上が必要です。
  • 4:誤り
    ( a )、( b )、( c )、( d ) すべての数値が誤っています。