令和元年度 管理業務主任者試験問題 問21

マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。

正解は 1 です。

建築基準法(第2条第5号)に定める主要構造部とは、防火上の観点から定義されたもので、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」をいいますが、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれています。

各選択肢の解説

  • 1: 適切
    建築基準法上の「主要構造部」からは、延焼防止上重要ではない最下階の床や局部的な小階段、屋外階段などは除外されています。

  • 2: 不適切
    鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)も鉄筋コンクリート造(RC造)も、外部が熱伝導率の低いコンクリートで覆われているため、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同じであれば、同等の高い耐火性を有します。鉄骨鉄筋コンクリート造の方が耐火性に劣るということはありません。

  • 3: 不適切
    建築基準法施行令第38条第3項により、建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならず、また、同条第2項により、建築物には異なる構造方法による基礎を併用してはならないのが原則です(国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除く。同条第4項)。したがって、「原則として異なる構造方法による基礎を併用しなければならない」とする記述は誤りです。

  • 4: 不適切
    関東地域、静岡地域、中京地域及び大阪地域の対象地域内において、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築される高さ60mを超える建築物及び地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討する必要があります。「全ての地域において検討する必要はない」とする記述は誤りです。