令和元年度 管理業務主任者試験問題 問19

建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。

正解は 2 です。

本問は、建築基準法における容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)の算定方法や制限の適用に関する知識を問う問題です。

容積率の算定にあたり、一定の条件を満たす宅配ボックス設置部分の床面積については、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に 100分の1(1100\frac{1}{100})を乗じて得た面積を限度として、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しないこととされています。したがって、選択肢2の記述が最も適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    前面道路(幅員12m未満)が2以上ある場合、容積率の制限の算定基礎となる前面道路の幅員は、それらのうち最大のもの(最も広い道路の幅員)が採用されます。「最小のもの」とする記述は誤りです。

  • 2:適切
    宅配ボックス設置部分の床面積は、敷地内の全建築物の各階の床面積の合計(延べ面積)の 100分の1 を限度として、容積率算定上の延べ面積に算入されません(容積率の緩和措置)。

  • 3:不適切
    エレベーターの昇降路の部分の床面積は、建築物の用途にかかわらず、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入されません。「算入される」とする記述は誤りです。

  • 4:不適切
    敷地が容積率の制限を受ける2以上の地域・地区・区域にわたる場合、過半の属する地域の制限をそのまま適用するのではなく、各地域の容積率の限度にその地域に属する敷地面積の割合を乗じて得たものの合計(加重平均)が敷地全体の容積率の限度となります。