令和元年度 管理業務主任者試験問題 問20
民法・その他の法令品確法・アフターサービスその他の関連法令
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 建設業者は、宅地建物取引業者が自ら売主となって買主に引き渡す新築の分譲住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結しなければならない。
正解は 4 です。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)において、宅地建物取引業者が自ら売主となって買主に新築住宅を引き渡す場合、資力確保措置(保証金の供託または保険への加入)の義務を負うのは、売主である宅地建物取引業者です。その住宅の施工を請け負った建設業者には、この場合の資力確保措置の義務はありません。
各選択肢の解説
- 1. 適切
住宅瑕疵担保履行法は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められた新築住宅の瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任)を確実に行うための資力確保措置を義務付けるために制定された法律です。 - 2. 適切
この法律の適用対象となる「新築住宅」とは、新たに建設された「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」で、工事完了から1年以内かつ人が住んだことのないものを指します。居住用であれば、分譲住宅や注文住宅だけでなく、賃貸住宅(アパートなど)も対象に含まれます。 - 3. 適切
建設業者が発注者(宅地建物取引業者を除く)と請負契約を締結して新築の注文住宅を引き渡す場合、建設業者は住宅建設瑕疵担保保証金の供託または住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかの資力確保措置を講じなければなりません。 - 4. 不適切
宅地建物取引業者が自ら売主となって買主(宅地建物取引業者を除く)に新築の分譲住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなければならないのは、売主である宅地建物取引業者です。発注者が宅地建物取引業者である場合、請負人である建設業者には資力確保措置の義務は課されません。