令和2年度 管理業務主任者試験 問22
石綿(アスベスト)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 建築物などの内外装仕上げに用いられる建築用仕上げ塗材については、過去に石綿を含有するものは製造されたことがない。
正解は 4 です。
本問は、石綿(アスベスト)の性質、関連法規(石綿障害予防規則、建築基準法)、および過去の建材への使用状況に関する知識を問う問題です。
過去に製造・使用された建築用仕上げ塗材(リシン、スタッコ、吹付けタイルなど)には、ひび割れ防止や粘度調整などの目的で石綿を含有していたものがあります。そのため、解体・改修工事の際には、建築用仕上げ塗材についても石綿含有の有無を事前調査し、飛散防止対策を講じる必要があります。したがって、「過去に石綿を含有するものは製造されたことがない」とする選択肢 4 が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
石綿(アスベスト)は天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称であり、代表的なものにクリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、そして発がん性などの有害性が特に高いとされるクロシドライト(青石綿)などがあります。 - 2:適切
石綿障害予防規則(第41条)により、事業者は石綿健康診断の結果に基づき石綿健康診断個人票を作成し、当該労働者が事業場において常時石綿等を取り扱う業務に従事しないこととなった日から40年間保存することが義務付けられています(石綿による健康障害は潜伏期間が非常に長いため、長期保存が定められています)。 - 3:適切
建築基準法(第28条の2第1号・第2号、同法施行令第20条の4)により、飛散性の高い吹付け石綿および石綿含有率が重量の0.1%を超える吹付けロックウールは、著しく衛生上有害なものとして建築材料としての使用が禁止されています。 - 4:不適切
建築用仕上げ塗材には、主材や下地調整塗材に石綿が含有されていた製品が過去に製造・使用されていました。出題当時、石綿を含有する製品の製造・使用はすでに禁止されていましたが、既存建築物の改修・解体時には石綿飛散防止の規制対象となります。