令和2年度 管理業務主任者試験 問21
建物・設備の維持保全消防法・防災設備
住戸内に設置する住宅用防災機器に関する次の記述のうち、消防法によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 住宅用防災機器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。
正解は 4 です。
消防法(および消防法施行令・施行規則、各市町村の火災予防条例)における住宅用防災機器(住宅用火災警報器など)の設置基準に関する問題です。
住宅用防災機器(住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器)の設置場所は、天井面だけでなく壁面に設置することも認められています(天井から15cm以上50cm以内の壁面など、一定の基準に従って設置します)。したがって、「天井面に限られ、壁面に設置してはならない」とする選択肢4の記述は誤りです。
各選択肢の解説
- 1:正しい
消防法第9条の2および経過措置の終了により、住宅用防災機器の設置は新築住宅・既存住宅を問わず全ての住宅で義務化されています。 - 2:正しい
消防法施行令第5条の7第1項第1号イにより、就寝の用に供する居室(寝室)には住宅用防災機器を設置しなければなりません。 - 3:正しい
消防法施行令第5条の7第1項第3号と、これを受けた総務省令(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第6条)により、スプリンクラー設備、共同住宅用スプリンクラー設備、自動火災報知設備などを技術上の基準に従い設置したときは、その有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災機器の設置が免除されます。 - 4:誤り(正解)
消防法施行令第5条の7第1項第2号により、住宅用防災機器は天井または壁の屋内に面する部分に設置することとされており、天井面に限定されていません(壁に設ける場合は、天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置。同省令第7条第2号)。