令和3年度 管理業務主任者試験 問24
建物・設備の維持保全消防法・防災設備
防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において共同住宅とは消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物とする。
解答・解説
正解: 3. 法第8条第1項の管理について権原を有する者は、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合であっても、防火管理業務を外部へ委託することはできない。
正解は 3 です。
本問は、消防法における防火管理者及び統括防火管理者の選任要件や業務内容、特に防火管理業務の外部委託の可否について問う問題です。
防火管理者は、原則としてその防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる「管理的又は監督的な地位にある者」のうちから選任しなければなりません。しかし、分譲マンション(共同住宅)などで管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認める場合には、一定の要件のもとで内部の者以外の者(管理会社の社員など)を防火管理者に選任する外部委託が認められています(消防法施行令第3条第2項)。したがって、「外部へ委託することはできない」とする選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
高層建築物(高さ31mを超える建築物)で、その管理について権原が分かれているものの管理権原者は、協議して統括防火管理者を定め、防火対象物全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければなりません(消防法第8条の2第1項)。高さ40mの共同住宅は高さ31mを超える高層建築物に該当するため、管理権原が分かれている場合は統括防火管理者の選任が必要です(高層建築物については、収容人員の要件は定められていません)。2:適切
管理権原者は、有資格者のうちから防火管理者を定め、防火管理者に「消防計画の作成」「当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施」などの防火管理上必要な業務を行わせなければなりません(消防法第8条第1項)。3:不適切(正解)
管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認める場合には、当該防火対象物において管理的・監督的な地位にない者(外部の委託先等)であっても、一定の資格を有し、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たす者を防火管理者として選任する(外部委託する)ことができます(消防法施行令第3条第2項)。4:適切
管理権原者は、防火管理者を定め、「消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備」「火気の使用又は取扱いに関する監督」「避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理」「収容人員の管理」その他防火管理上必要な業務を行わせなければなりません(消防法第8条第1項)。