令和2年度 管理業務主任者試験 問20

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 高さ20mを超える建築物では、統括防火管理者を選任する必要がある。

正解は 2 です。

消防法第8条の2第1項は、統括防火管理者を定めなければならない防火対象物として、管理について権原が分かれている高層建築物(高さ31mを超える建築物)などを定めています。選択肢2は「高さ20mを超える建築物」としているため誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい):共同住宅(消防法施行令別表第1(5)項ロ)は非特定防火対象物に該当し、収容人員(居住者等)が50人以上である場合には、防火管理者を選任する必要があります(消防法第8条第1項、消防法施行令第1条の2第3項第1号ハ)。

  • 選択肢2(誤り):高層建築物において統括防火管理者の選任が必要となる基準は、高さ20mではなく「高さ31mを超える建築物」です(消防法第8条の2第1項)。

  • 選択肢3(正しい):甲種防火対象物(延べ面積が500平方メートル以上の共同住宅など)の防火管理者の資格を有する者には、防火管理上必要な業務を遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者で、総務大臣の登録を受けた法人等が行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者が含まれます(消防法施行令第3条第1項第1号イ)。

  • 選択肢4(正しい):防火管理者が行うべき業務には、「消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備」が含まれています(消防法施行令第3条の2第2項)。