令和元年度 管理業務主任者試験問題 問24

次の消防用設備等のうち、消防法によれば、「消火活動上必要な施設」に該当するものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 非常コンセント設備

消防法(第17条第1項および消防法施行令第7条)において、消防用設備等は「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の3つに大別されます。また、「消防の用に供する設備」はさらに「消火設備」「警報設備」「避難設備」に分類されます。

消火活動上必要な施設には、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備が該当します。したがって、正解は2です。

各選択肢の解説

  • 1. 屋外消火栓設備
    誤りです。消防法施行令第7条第2項により、消火設備(消防の用に供する設備)に該当します。
  • 2. 非常コンセント設備
    正しいです。消防法施行令第7条第6項により、消火活動上必要な施設に該当します。
  • 3. 非常警報設備
    誤りです。消防法施行令第7条第3項により、警報設備(消防の用に供する設備)に該当します。
  • 4. 誘導灯
    誤りです。消防法施行令第7条第4項により、避難設備(消防の用に供する設備)に該当します。