令和4年度 管理業務主任者試験問題 問18
建物・設備の維持保全消防法・防災設備
消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。
正解は 3 です。
消防法第9条の2、消防法施行令第5条の6・第5条の7および住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年総務省令第138号)では、住宅用防災警報器の定義、設置義務および維持義務、具体的な設置場所(就寝の用に供する居室や階段など)についての基準が定められています。国の基準(消防法施行令第5条の7)において設置が義務付けられているのは寝室や階段等であり、台所のみに設置すればよいとする選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
1. 適切
消防法施行令第5条の6第1号において、住宅用防災警報器とは「住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器」と定義されています。2. 適切
消防法施行令第5条の7第1項第2号により、住宅用防災警報器は天井又は壁の屋内に面する部分に、火災を有効に感知することができるように設置しなければならないと定められています。3. 不適切(正解)
消防法施行令第5条の7第1項第1号により、住宅用防災警報器を設置しなければならない住宅の部分は、原則として就寝の用に供する居室(寝室)や、寝室がある階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段等と定められています。台所への設置は国の基準では一律の義務とはなっておらず(市町村の火災予防条例により設置が義務付けられている場合はあります)、「台所にのみ設置すればよい」という記述は誤りです。4. 適切
消防法第9条の2第1項において、住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)は、市町村条例で定める基準に従い、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないと規定されています。