令和3年度 管理業務主任者試験 問25

長期修繕計画の対象の範囲に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。

正解は 2 です。

長期修繕計画の対象の範囲は、マンション標準管理規約に準拠した管理規約において「組合管理部分」とされている範囲が基本となります。共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分(例えば、共用部分の排水管の取替えのために一旦撤去して修復する、パイプシャフトに面した専有部分の壁)は長期修繕計画の対象に含まれるため、「専有部分を全て対象としない」とする記述は不適切です。

各選択肢の解説

  • 1. 適切
    単棟型のマンションにおいては、管理規約に定めた組合管理部分(敷地、共用部分及び附属施設等)を全て長期修繕計画の対象とします。したがって、組合管理部分である敷地は全て対象となります。

  • 2. 不適切(正解)
    長期修繕計画の対象は管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設ですが、共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分(例:共用部分の排水管の取替えのために一旦撤去して修復する、パイプシャフトに面した専有部分の壁)は、管理組合が費用を負担するため長期修繕計画の対象に含みます。したがって、「専有部分を全て対象としない」という記述は不適切です。

  • 3. 適切
    団地型のマンションにおいては、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分並びに各棟の共用部分の双方を対象として長期修繕計画を作成するのが一般的です。

  • 4. 適切
    選択肢3の通り、団地型のマンションでは、団地全体の土地等だけでなく、一般的に各棟の共用部分も長期修繕計画の対象とします。