令和2年度 管理業務主任者試験 問28
建物・設備の維持保全長期修繕計画
国土交通省策定による長期修繕計画作成ガイドラインによれば、「修繕積立金の額の設定方法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
正解は 3 です。
国土交通省策定の「長期修繕計画作成ガイドライン」(出題当時の平成20年6月版)第3章第2節「修繕積立金の額の設定方法」の2「収入の考え方」は、購入時に修繕積立基金を負担する場合や、修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れるとしています。修繕積立金会計と区分して管理するわけではないため、選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(均等積立方式)を基本とします(第3章第2節1)。 - 2:適切
長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を管理規約に定めることも望まれるとされています(第2章第1節3一)。 - 3:不適切
修繕積立基金や一時金は、修繕積立金会計と区分して管理するのではなく、修繕積立金会計に繰り入れます(第3章第2節2)。 - 4:適切
専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料は、それらの管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れることとされています(第3章第2節2)。