令和3年度 管理業務主任者試験 問19
マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 建築基準法によれば、1つの建築物で高さが部分的に異なる場合には、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
正解は 3 です。
本問は、マンションの耐震構造や建築基準法における用語・構造規定に関する理解を問う問題です。建築基準法施行令第38条第2項において、建築物の基礎は、原則として異なる構造方法による基礎を併用してはならないと定められています(いわゆる異種基礎の原則禁止)。したがって、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならないとする選択肢 3 が最も不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
免震構造とは、建物と基礎との間などに積層ゴムやダンパーなどの免震装置を設置し、地震の揺れを吸収・緩衝することで、建築物がゆっくりと水平移動(長周期化)し、建築物に作用する地震力を低減する構造形式です。2:適切
建築基準法第2条第5号において、主要構造部とは「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」をいい、「建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分」は除外されています。3:不適切(正解)
建築基準法施行令第38条第2項により、建築物は、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合等を除き、異なる構造方法による基礎(例:直接基礎と杭基礎など)を併用してはならないと規定されています。不同沈下などを防ぐためであり、「異なる構造方法による基礎を併用しなければならない」という記述は誤りです。4:適切
建築基準法施行令第114条第1項により、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、かつ、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないと規定されています(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁や、強化天井である階など同令第112条第4項各号に該当する部分を除く)。また、遮音の観点から、建築基準法第30条第1項第2号でも界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとされていますが、天井の構造が遮音に関する一定の基準に適合する場合は適用されません(同条第2項)。