令和6年度 管理業務主任者試験 問15

次に掲げる機器のうち、消防法第9条の2において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 住宅用防災機器

正解は 2(住宅用防災機器)です。

消防法第9条の2第1項において、「住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。」と規定されています。

ここでいう「住宅用防災機器」とは、住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるもの(具体的には住宅用防災警報器および住宅用防災報知設備)を指します。

各選択肢の解説

  • 1. 住宅用スプリンクラー(誤り)
    消防法第9条の2において一律に設置・維持が義務付けられている機器は「住宅用防災機器」であり、「住宅用スプリンクラー」ではありません。
  • 2. 住宅用防災機器(正しい)
    消防法第9条の2において、住宅の関係者が設置および維持しなければならないものとして明記されています。
  • 3. 消火器(誤り)
    一般の住宅において、消防法第9条の2に基づく消火器の設置義務はありません(一定の面積や用途を満たす防火対象物については、消防法第17条の消防用設備等として設置が義務付けられます)。
  • 4. 漏電ブレーカー(漏電遮断機)(誤り)
    漏電ブレーカーは電気設備に関する技術基準等に関わる機器であり、消防法第9条の2で住宅の関係者に設置・維持が義務付けられているものではありません。