令和6年度 管理業務主任者試験 問16

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において、「権原者」とは、マンションの管理に関する権原を有する者をいう。なお、本問において、「マンション」とは、消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる共同住宅とする。

解答・解説

正解: 1. 居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。

正解は 1 です。

消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる共同住宅(マンション)は、非特定防火対象物に分類されます。非特定防火対象物において管理について権原を有する者(権原者)が防火管理者を定めなければならないのは、収容人員(居住者等)が50人以上の場合です(消防法第8条第1項、消防法施行令第1条の2第3項)。したがって、居住者が30人のマンションでは防火管理者を定める必要はなく、選択肢1が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切(正解)
    共同住宅(消防法施行令別表第一(五)項ロ)において防火管理者を定める必要があるのは、収容人員が50人以上の場合です。居住者が30人のマンションでは、防火管理者の選任義務はありません。
  • 2:適切
    権原者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定めなければなりません(消防法第8条第1項)。
  • 3:適切
    権原者は、防火管理者に、当該防火対象物について防火管理に係る消防計画を作成させなければなりません(消防法第8条第1項)。
  • 4:適切
    権原者は、防火管理者に、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施その他防火管理上必要な業務を行わせなければなりません(消防法第8条第1項)。