令和7年度 管理業務主任者試験 問15

次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。

解答・解説

正解: 4. 管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。

正解は 4 です。

消防法第8条の2の5第1項において、自衛消防組織の設置が義務付けられているのは、「多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもののうち、大規模なものとして政令で定めるもの」と規定されています。また、そもそも政令(消防法施行令第4条の2の4)で定める対象物に共同住宅(消防法施行令別表第1(5)項ロ)は含まれていません(複合用途防火対象物の場合でも共同住宅部分は規模算定から除外されます)。したがって、「共同住宅の規模にかかわらず、自衛消防組織を置かなければならない」とする記述は不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    消防法第9条の2第1項の規定により、住宅の関係者は、政令で定める住宅用防災機器(住宅用火災警報器など)を、条例で定める基準に従って設置・維持しなければなりません(政令で定める設置及び維持に関する基準に従い、市町村条例で定められます)。
  • 2:適切
    消防法第8条の3第1項および消防法施行令第4条の3の規定により、高さ31メートルを超える建築物(高層建築物)においては、共同住宅であっても使用するカーテンやじゅうたん等の防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければなりません。
  • 3:適切
    消防法第8条の2の4の規定により、共同住宅等の管理権原者は、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、またはみだりに存置されないように管理する義務があります。
  • 4:不適切
    上記の通り、共同住宅の規模にかかわらず自衛消防組織の設置を義務付ける規定はありません。