平成28年度 管理業務主任者試験 問8
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書契約条項(再委託・通知・開示・解除・更新)管理事務の内容と実施方法
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組み合わせはどれか。
- ア マンション管理業者は、管理委託契約の契約期間が1年である場合において、3年ごとに実施する特殊建築物定期調査のように、当該管理委託契約の契約期間をまたいで実施する管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を管理組合に明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきである。
- イ マンション管理業者が行う管理事務の内容に、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務及び浄化槽法に定める水質検査の業務は含まれない。
- ウ マンション管理業者が行う管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内において、マンション管理業者が管理事務を行う。
- エ マンション管理業者は、管理組合の債務不履行を理由に管理委託契約を解除する場合を除き、契約期間の中途において、管理委託契約を解約することはできない。
解答・解説
正解: 1. ア・ウ
正解は 1(ア・ウ) です。
標準管理委託契約書(第19条、別表第4)および同コメント(全般関係、第2条関係、第6条関係)に照らし、適切な記述は ア と ウ です。
各記述の解説
ア:適切
標準管理委託契約書コメント第6条関係⑤によれば、管理委託契約の契約期間が1年である場合において、3年ごとに実施する特殊建築物定期調査のように、当該管理委託契約の契約期間をまたいで実施する管理事務を定額委託業務費に含める場合は、実施時期や費用を管理組合に明示するとともに、当該管理事務を実施しない場合の精算方法をあらかじめ明らかにすべきであるとされています。イ:不適切
標準管理委託契約書コメントの全般関係③によれば、マンション管理業者が行う管理事務の内容に、警備業法に定める警備業務および消防法に定める防火管理者が行う業務は含まれません。一方、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質検査は、建物・設備管理業務を定める別表第4の「浄化槽、排水設備」に掲げられており、管理事務に含まれます。ウ:適切
標準管理委託契約書コメント第2条関係①②によれば、管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分です。専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内において、マンション管理業者が管理事務を行うとされています。エ:不適切
標準管理委託契約書第19条によれば、管理組合およびマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、契約期間の中途であっても管理委託契約を終了させることができます(中途解約が可能)。債務不履行による解除の場合に限定されていません。
各選択肢の解説
- 1(ア・ウ):上記の通り、適切なものの組み合わせであり正解です。
- 2(ア・エ):エが不適切なため誤りです。
- 3(イ・ウ):イが不適切なため誤りです。
- 4(イ・エ):イおよびエがいずれも不適切なため誤りです。