平成28年度 管理業務主任者試験 問7
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書契約条項(再委託・通知・開示・解除・更新)
次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、「標準管理委託契約書」という。)によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. マンション管理業者は、解約等により管理委託契約が終了した場合には、マンション管理業者が保管する設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等の図書等に加え、組合員等の名簿及び出納事務のためマンション管理業者が預かっている管理組合の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく管理組合に引き渡さなければならない。
正解は 3 です。
標準管理委託契約書の別表第1「2 基幹事務以外の事務管理業務」の(3)③(図書等の保管等)三において、解約等により管理委託契約が終了した場合には、マンション管理業者は、保管する設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等の図書等に加え、組合員等の名簿や出納事務のために預かっている管理組合の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく管理組合に引き渡さなければならないと定められています。
各選択肢の解説
- 1:不適切
標準管理委託契約書第21条第2項において、更新に関する協議がととのう見込みがないときは、従前の契約と同一の条件で期間を定めて暫定契約を締結することができるとされていますが、「その暫定契約の期間は3月を超えることができない」という期間の上限規定はありません。同コメント第21条関係③も、暫定契約の期間は協議状況を踏まえて当事者間で適切な期間を設けるものとしています。 - 2:不適切
標準管理委託契約書第4条(第三者への再委託)において、マンション管理業者は、管理員業務、清掃業務又は建物・設備管理業務の一部又は全部を第三者に再委託することができるとされています(一部に限られるのは事務管理業務です。なお、基幹事務を一括して他人に委託することは、マンション管理適正化法第74条で禁止されています)。 - 3:適切
上記の通り、標準管理委託契約書別表第1 2(3)③三の定めのとおりで適切です。 - 4:不適切
標準管理委託契約書コメント第6条関係①において、重要事項の説明の際に定額委託業務費の内訳を見積書等であらかじめ明示している場合で、かつ、当事者間で合意しているときは、契約書への内訳の記載を省略することができるとされています。管理組合との合意が必要であるため不適切です。