平成29年度 管理業務主任者試験 問9

宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。

正解は 4 です。

本問は、マンション標準管理委託契約書における、専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者(宅建業者)等に対する「管理規約の提供等(重要事項調査等への対応)」に関する規定についての出題です。

管理費等の変更予定等について開示を求められた際、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合は「変更予定有」と記載しますが、値上げ等が理事会で検討されている場合は、「変更予定有」ではなく「検討中」と記載する取扱いとなっています(別表第5 5(3)、同コメント)。したがって、検討中の場合に「変更予定有」と記載するとした選択肢4が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    標準管理委託契約書第14条第1項後段により、管理組合の組合員が当該組合員の所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面によって管理組合の収支及び予算の状況等の開示を求めてきたときは、マンション管理業者は管理組合に代わってその開示を行うものとされています。

  • 2:適切
    標準管理委託契約書第14条第1項により、組合員から専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供や重要事項に関する開示を求めてきたときは、マンション管理業者は管理組合に代わって、管理規約の写しを提供し、また必要な事項を書面をもって開示するものとされています。

  • 3:適切
    標準管理委託契約書第14条第2項により、マンション管理業者は、管理規約の提供や重要事項の開示等に要する費用を、その提供・開示を行う相手方(依頼してきた宅地建物取引業者や組合員)から受領することができると定められています。

  • 4:不適切(正解)
    管理費や修繕積立金等の変更予定について開示を求められた場合、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合は「変更予定有」と記載します。一方、値上げ等が理事会で検討されている場合は、「変更予定有」とは記載せず、「検討中」と記載することとされています(いずれもマンション管理業者が把握できている場合)。