平成29年度 管理業務主任者試験 問30

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。

正解は 4 です。

本問は、区分所有法における管理組合法人およびその理事の権限・代理権等に関する理解を問う問題です。

管理組合法人においては、法人自身が権利能力および当事者能力を有しています。そのため、管理組合法人の事務に関して訴訟を行う場合、区分所有者のために原告または被告となるのは「理事」ではなく「管理組合法人」そのものです(区分所有法第47条第8項)。理事は管理組合法人を代表する機関(代表機関)として訴訟行為を行いますが、訴訟の当事者(原告・被告)になるのは管理組合法人自身であるため、選択肢4は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理します(区分所有法第47条第6項)。法人化されていない管理組合では管理者が区分所有者を代理しますが(第26条第2項)、管理組合法人においては法人自身が区分所有者を代理し、理事はその法人の代表機関となります。
  • 2:正しい
    理事は、規約または集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができます(区分所有法第49条の3)。
  • 3:正しい
    管理組合法人の事務は、原則として集会の決議によって決しますが、保存行為については理事が決することができます(区分所有法第52条第2項)。なお、理事が数人あるときは、規約に別段の定めがない限り、理事の過半数をもって決します。
  • 4:誤り
    管理組合法人は、規約または集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができます(区分所有法第47条第8項)。原告または被告となる当事者は管理組合法人であり、理事ではありません。