平成28年度 管理業務主任者試験 問30
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
正解は 2 です。
出題時点の標準管理規約(平成28年3月改正版。単棟型)第41条第4項において、「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」と定められています。したがって、選択肢2の記述が最も適切です。
各選択肢の解説
- 1:不適切
標準管理規約第38条第6項において、「理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。」と定められています。「管理組合が承認した場合を除いて」という例外規定はありません。 - 2:適切
標準管理規約第41条第4項の定めるとおり、監事は理事会への出席義務および必要に応じた意見陳述義務を負います。 - 3:不適切
標準管理規約第40条第2項において、「理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。」と定められています。報告先は「理事長」ではなく「監事」です。 - 4:不適切
標準管理規約第41条第5項から第7項までにおいて、監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならず、その報告をするため必要があるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます。そして、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に限り、監事が直接理事会を招集することができます。「直ちに自ら理事会を招集しなければならない」わけではありません。