平成29年度 管理業務主任者試験 問33
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。
正解は 3 です。
標準管理規約において、専門委員会の設置等の権限は「理事長」ではなく理事会にあると規定されています。したがって、選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うと規定されています(標準管理規約第40条第3項)。 - 2:適切
理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理すると規定されています(標準管理規約第24条第2項)。 - 3:不適切(正解)
その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、専門委員会は調査又は検討した結果を具申するとされていますが、その主体は「理事長」ではなく理事会です(標準管理規約第55条第1項、第2項)。 - 4:適切
大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることもできるとされています(標準管理規約第21条関係コメント)。