平成29年度 管理業務主任者試験 問32
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認又は決議を必要としないものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること
正解は 3 です。
標準管理規約において、理事長が業務を遂行するにあたり、理事会の承認又は決議を必要とするか否かが問われています。組合員から適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合、理事長は理事会の承認や決議を経ることなく、速やかに招集通知を発しなければなりません。
各選択肢の解説
- 1:必要とする
理事長は、管理組合の業務の遂行に際し、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇することができます(標準管理規約第38条第1項第2号)。 - 2:必要とする
理事長は、理事会の承認を得て、他の理事に、その職務の一部を委任することができます(標準管理規約第38条第5項)。 - 3:必要としない(正解)
組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合、理事長は、2週間以内に、請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなりません(標準管理規約第44条第1項、第2項)。この招集手続は規約上の義務として定められており、理事会の承認や決議を必要としません(理事長が主体的に臨時総会を招集する場合(第42条第4項)に理事会の決議を要するのとは異なります)。 - 4:必要とする
区分所有者が専有部分の修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるもの)を行おうとする場合、あらかじめ理事長に申請し、その承認を受けなければならず、理事長は、理事会の決議を経て、その承認又は不承認を決定しなければなりません(標準管理規約第17条第1項、第3項、第54条第1項第5号)。