平成30年度 管理業務主任者試験問題 問34
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地滞納管理費の回収
区分所有法第8条に規定される特定承継人の責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。
- ア 債務者たる区分所有者の特定承継人とは、特定の原因により区分所有権を承継して実質的に区分所有関係に入る者をいい、単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者は、特定承継人には該当しない。
- イ 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- ウ 区分所有者は、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- エ マンションの外壁の剥落事故により負傷した第三者は、事故後に当該マンションの区分所有者となった特定承継人に対して、その損害の賠償を請求することができる。
解答・解説
正解: 3. ア・エ
区分所有法第8条(特定承継人の責任)及び同法第7条第1項に関する問題です。誤っている記述はアとエであるため、正解は3となります。
各記述の解説
ア:誤り
特定承継人とは、売買、贈与、交換、競売(公売)など、特定の原因によって前の区分所有者から区分所有権を取得した者をいいます。取得の目的を問わず区分所有権を取得した者は特定承継人に該当するため、単に転売する目的で取得した者(買取再販業者など)であっても特定承継人としての責任を負います。イ:正しい
区分所有法第8条により、同法第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます。これには、「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権」が含まれます。ウ:正しい
区分所有法第8条及び同法第7条第1項により、「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」(管理費や修繕積立金などの支払請求権)についても、債務者たる区分所有者の特定承継人に対して行うことができます。エ:誤り
区分所有法第8条により特定承継人に対して行使できる債権は、区分所有者が他の区分所有者に対して有する一定の債権(同法第7条第1項の債権)や、管理者・管理組合法人が区分所有者に対して有する債権に限られます。
マンションの外壁の剥落事故により負傷した第三者が有する不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第717条の土地の工作物責任など)は、事故当時の区分所有者(占有者・所有者)が負うべき債務であり、区分所有法第7条第1項に規定する債権には該当しません。したがって、事故後に区分所有者となった特定承継人に対して、その損害賠償を請求することはできません。
各選択肢の解説
- 1(ア・イ):イは正しい記述であるため、誤りです。
- 2(ア・ウ):ウは正しい記述であるため、誤りです。
- 3(ア・エ):誤っている記述の組み合わせであり、正解です。
- 4(イ・エ):イは正しい記述であるため、誤りです。