平成30年度 管理業務主任者試験問題 問10
マンションの管理費の滞納等に関して、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)が管理組合の管理者等に対して行った次のア~エの説明のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
- ア 滞納管理費の額が60万円以下のときは、民事訴訟法に定める「少額訴訟」の手続によらなければなりません。
- イ 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、当該区分所有権を取得する相続人が決定していなくても、すべての相続人に対し、その法定相続分に応じて滞納管理費を請求することができます。
- ウ 専有部分の売買契約によって、区分所有権を取得した買主は、売主が滞納していた管理費の支払債務を負いますが、売主の支払債務がなくなるわけではありません。
- エ 区分所有者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払債務を負わなくてよいことになります。
解答・解説
正解: 2. ア・エ
正解は 2(ア・エ)です。
本問は、滞納管理費の回収に関する民事訴訟法、民法、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)、破産法の規定についての理解を問う問題です。誤っている記述はアとエであるため、組み合わせとして2が正解となります。
各選択肢の解説
ア:誤り
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができます(民事訴訟法第368条第1項)。しかし、これは原告が選択できる特別な手続であり、少額訴訟の手続によらずに通常の訴訟手続等を利用することも可能です。「少額訴訟の手続によらなければなりません」とする点で誤りです。イ:正しい
金銭債務のような可分債務は、相続開始と同時に当然に相続人全員にその法定相続分に応じて分割承継されます(民法第898条、第899条、判例)。したがって、遺産分割協議等によって区分所有権を取得する相続人が決定していなくても、すべての相続人に対し、その法定相続分に応じて滞納管理費を請求することができます。ウ:正しい
共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権(管理費等の債権)は、債務者たる区分所有者の特定承継人(売買における買主など)に対しても行うことができます(区分所有法第7条第1項、第8条)。この場合、買主は売主の滞納管理費の支払債務を引き受けますが、元の債務者である売主の支払債務が消滅するわけではなく、売主と買主は不真正連帯債務の関係に立ちます。エ:誤り
破産手続において免責許可の決定の対象となるのは、原則として破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(破産債権)です(破産法第2条第5項、第253条第1項)。破産手続開始決定の日の翌日以降に発生する管理費の支払債務は破産債権にあたらないため、当該区分所有者が引き続き区分所有権を有している限り、支払債務を免れることはできません。