令和2年度 管理業務主任者試験 問30

甲マンションの管理組合の総会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 外国に長期間滞在する甲マンションの区分所有者から、購入当初より通知を受けるべき場所の届出がないので、規約の定めに従って、甲マンション内の見やすい場所にある掲示板に総会の招集通知を掲示した。

正解は 4 です。

区分所有法および標準管理規約において、総会の招集通知のあて先や送達方法については厳格なルールが定められています。原則として、区分所有者が管理組合に対して通知を受けるべき場所を届け出ている場合はその場所にあてて発し、届出がない場合は区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあてて発します。また、規約に特別の定めがある場合には、建物内の見やすい場所に掲示して通知に代えることができます。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    区分所有者が死亡し相続が開始した場合、新たに組合員となる者は、書面によりその旨を管理組合に届け出なければなりません(標準管理規約第31条)。また、相続人が複数いる場合は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名を総会開会までに理事長に届け出る必要があります(区分所有法第40条、標準管理規約第46条第2項・第3項)。電話連絡のみで、書面による正式な届出や権利関係の確認をせずに当該相続人あてに招集通知を発送することは不適切です。

  • 2:不適切
    総会の招集通知は、組合員(区分所有者)に対して発する必要があります(区分所有法第35条第1項、標準管理規約第43条第1項)。管理費等の引落し口座の名義人が夫であっても、区分所有者が妻である以上、招集通知は組合員である妻にあてて発送しなければなりません。

  • 3:不適切
    区分所有者が通知を受けるべき場所を届け出たときは、招集通知はその届け出た場所にあててしなければなりません(区分所有法第35条第3項、標準管理規約第43条第2項)。たとえ甲マンションの住戸に毎日来ていたとしても、乙マンションの住所を通知場所として届け出ている以上、乙マンションの住所にあてて発送する必要があります。

  • 4:適切
    区分所有者が通知を受けるべき場所を届け出ていない場合、原則としてその所有する専有部分が所在する場所にあてて通知を発しますが、建物内に住所を有する区分所有者や通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する招集通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができるとされています(区分所有法第35条第4項)。標準管理規約も、対象物件内に居住する組合員と届出のない組合員に対しては、通知の内容を所定の掲示場所に掲示することで通知に代えることができると定めています(第43条第3項)。したがって、規約の定めに従って掲示板に掲示した対応は適切です。