令和2年度 管理業務主任者試験 問32
区分所有法・標準管理規約区分所有法管理者・集会・決議標準管理規約総会
総会に出席することができる者に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 修繕積立金の値上げが議題になっている場合の賃借人
正解は 2 です。
本問は、区分所有法およびマンション標準管理規約(単棟型)における総会への出席資格および意見陳述権についての理解を問う問題です。区分所有者以外の占有者(賃借人など)が総会に出席して意見を述べることができるのは、会議の目的たる事項につき「利害関係を有する場合」に限られます。修繕積立金の負担義務は区分所有者(賃貸人)にあり、賃借人には直接の利害関係がないため、総会に出席することはできません。
各選択肢の解説
1:適切
専有部分が数人の共有に属する場合、議決権を行使すべき者1人を定めなければなりませんが(区分所有法第40条、標準管理規約第46条第2項)、議決権行使者以外の共有者であっても組合員(区分所有者)であることに変わりはないため、総会に出席することは可能です(議決権の行使はできません)。2:不適切(正解)
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができます(区分所有法第44条第1項、標準管理規約第45条第2項)。しかし、管理費や修繕積立金の納入義務を負うのは区分所有者(組合員)であり、賃借人は直接の負担義務を負わないため、これに関する利害関係人には該当せず、総会に出席することはできません。3:適切
標準管理規約第46条第5項第1号において、組合員が代理人により議決権を行使できる者の範囲として「その組合員の配偶者又は一親等の親族」などが定められています。したがって、委任状を受け取った配偶者は代理人として総会に出席することができます。4:適切
共同利益背反行為による占有者(賃借人)に対する専有部分の引渡し請求訴訟(区分所有法第60条)を決議する場合、あらかじめ当該占有者に対し、総会において弁明する機会を与えなければなりません(同条第2項、第58条第3項。標準管理規約第47条第9項も同旨)。したがって、当該賃借人は総会に出席することができます。