令和3年度 管理業務主任者試験 問34

区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。

解答・解説

正解: 4. 建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。

正解は 4 です。

解説

区分所有法において、建替え決議が可決された後、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(反対した者や棄権・欠席した者)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければなりません(区分所有法第63条第1項)。

催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2月以内に回答しなければならず、この期間内に回答しなかった場合は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます(同条第2項・第3項)。

催告期間が満了したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者もしくは建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(およびこれらの者の承継人)、またはこれらの全員の合意により区分所有権および敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者)は、催告期間満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(参加しない旨を回答したものとみなされた者を含む)に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求(売渡請求)することができます(同条第4項)。

したがって、決議で議決権を行使せず(賛成せず)、催告期間内に回答もしなかった区分所有者は「建替えに参加しない旨を回答したもの」とみなされるため、買受指定者からの売渡請求の対象となります。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    建替え決議に賛成した区分所有者は、最初から建替え参加者(建替え合意者)としての立場が確定しており、催告の対象にもなりません。後から事情により参加できない旨を申し出ても、法的には建替え参加者であり続け、不参加者に対する売渡請求の対象とはなりません。
  • 2:誤り
    催告に対して一度「建替えに参加する」旨を回答したときは、建替え合意者としての地位が確定するため、催告期間内であっても原則としてその回答を撤回して不参加とすることはできません。したがって、依然として建替え参加者として扱われ、売渡請求の対象とはなりません。
  • 3:誤り
    本肢の区分所有者は、催告期間内に「参加しない」旨の回答を撤回して参加する旨を申し出ており、催告期間の経過時点では建替えに参加する旨を回答した区分所有者として扱われるため、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者を相手方とする売渡請求(区分所有法第63条第4項)の対象にはなりません。
  • 4:正しい
    建替え決議で議決権を行使しなかった者は「決議に賛成しなかった区分所有者」にあたり、催告の対象となります。そして、催告期間内に回答しなかった場合は建替えに参加しない旨を回答したものとみなされるため、催告期間経過後に買受指定者は当該区分所有者に対して売渡請求をすることができます。