令和5年度 管理業務主任者試験 問25

修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 段階増額積立方式は、将来の増額が決まっているため、修繕積立金が不足することはない。

正解は 4 です。

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(修繕積立金ガイドライン)では、修繕積立金の積立方式として均等積立方式と段階増額積立方式の二つの方式が示されています。

段階増額積立方式は、当初の積立額を抑え、将来的に段階的な増額を予定する方式ですが、将来予定されている増額時に区分所有者間の合意形成が図れず、予定どおり増額できないことにより修繕積立金が不足するリスクがあります。したがって、「修繕積立金が不足することはない」とする記述は不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    均等積立方式は、計画期間中に必要となる修繕費用総額を計画期間で均等に割り振って積み立てる方式です。将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を前提としておらず、安定的かつ計画的な修繕積立金の積立てができます。
  • 2:適切
    均等積立方式を採用していても、その後の物価変動や建物の劣化状況の変化などにより、定期的な長期修繕計画の見直しを行った結果、修繕積立金の増額が必要になる場合があります。
  • 3:適切
    段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて段階的に積立金を増額して徴収する方式です。均等積立方式と比べて当初の負担額が小さく、初期の段階で多額の資金を管理する必要性が低いという特徴があります。
  • 4:不適切(正解)
    段階増額積立方式では、あらかじめ将来の増額計画が立てられていても、実際に増額する際には総会での決議(合意形成)等が必要です。合意形成ができずに増額が先送りされたり、長期修繕計画の見直しにより想定以上の修繕費用が発生したりした場合には、修繕積立金が不足するおそれがあります。