令和6年度 管理業務主任者試験 問24

次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。

正解は 3 です。

国土交通省が策定した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(以下、修繕積立金ガイドライン)に関する問題です。

修繕積立金ガイドラインで示されている「修繕積立金の額の目安」は、分譲マンションの購入予定者や区分所有者等が、修繕積立金の額の水準を判断する際の参考指標として示されたものです。マンションの修繕工事費は個別の状況によって大きく変動するため、修繕積立金の額がこの目安の幅に収まっていないからといって、直ちに不適切な水準の額であるとはいえず、個々のマンションの長期修繕計画の内容や積立状況等を踏まえて判断する必要があります。したがって、選択肢3が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    修繕積立金は、マンションの共用部分について管理組合が行う計画的な修繕工事等の費用に充当するための積立金です。一方、専有部分について各区分所有者が行うリフォーム等の費用は各区分所有者が個別に負担するものであり、修繕積立金には原則として含まれません。

  • 2:適切
    超高層マンション(一般に地上20階以上)では、外壁等の修繕工事においてゴンドラや移動昇降式足場などの特殊な足場が必要となることや、建物全体に占める共用部分の割合が高くなることなどから、修繕工事費が増大する傾向にあります。

  • 3:不適切(正解)
    ガイドラインが示す「修繕積立金の額の目安」は、「長期修繕計画作成ガイドライン」に概ね沿って作成された長期修繕計画の事例をもとに統計的に導き出された参考値です。個別のマンションの形状・仕様・立地条件等によっては目安の幅から外れることもあるため、「この幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる」とする記述は誤りです。

  • 4:適切
    マンションの修繕工事費は、建物の形状・規模、立地条件(塩害地域や寒冷地など)、仕上げ材や設備の仕様のほか、区分所有者の機能向上(グレードアップ)に対するニーズなど、様々な要因によって変動します。