令和3年度 管理業務主任者試験 問3

マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。

正解:4

本問は、民法上の債権者代位権(民法第423条以下)に関する理解を問う問題です。
債権者代位権とは、債権者(A)が自己の債権(管理費債権)を保全する必要があるときに、債務者(B)に属する権利(Cに対する金銭債権)を行使することができる制度です。

代位行使される権利が金銭の支払または動産の引渡しを目的とするものであるときは、債権者(A)は、相手方(C)に対し、その支払または引渡しを自己に対してすることを求めることができます(民法第423条の3)。したがって、選択肢4が最も適切です。

各選択肢の解説

  • 1. 不適切
    債権者代位権の行使は、債務者(B)の代理人としてではなく、債権者(A)が自己の名において(自己の権利として)債務者の権利を行使するものです。

  • 2. 不適切
    債権者が被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができます(民法第423条の2)。金銭債権は可分であるため、Aが代位権を行使できる範囲は、AがBに対して有する債権額である200万円に制限されます。

  • 3. 不適切
    債権者が被代位権利を行使したときは、相手方(C)は、債務者(B)に対して主張することができる抗弁をもって、債権者(A)に対抗することができます(民法第423条の4)。したがって、CがBに対して反対債権を有しており相殺適状にある場合、CはAに対して相殺の抗弁を主張することができます。

  • 4. 適切
    被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるため、債権者Aは、相手方Cに対し、その支払をA自身に対して直接行うよう求めることができます(民法第423条の3前段)。なお、CがAに支払をしたときは、BとCの間の債権はこれによって消滅します(同条後段)。