令和3年度 管理業務主任者試験 問2

A、B、Cが、マンションの一住戸甲を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、Dとの間で、各自が連帯してその債務を負う旨の合意をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、A、B、Cの間の負担部分は等しいものとし、元本900万円以外は考慮しないものとする。

解答・解説

正解: 3. Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。

正解は 3 です。

本問は、A、B、Cの3名がDに対して900万円の連帯債務を負っているケース(各自の負担部分は等しいため、900万円÷3=300万円900\text{万円} \div 3 = 300\text{万円} ずつ)について、民法の規定に照らして最も不適切なものを選ぶ問題です。

連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合であっても、他の連帯債務者はその債権をもって相殺を援用することはできず、当該連帯債務者の負担部分の限度においてのみ債務の履行を拒むことができます(民法第439条第2項)。
選択肢3では、Cの負担部分は 300万円 であるため、Aが履行を拒むことができるのは300万円の限度にとどまります。「600万円についてDの支払請求を拒むことができる」としている点が誤り(不適切)です。

各選択肢の解説

  • 1. 適切
    Aが600万円を弁済したことで、連帯債務は全員のために600万円消滅し、残債務は300万円となります。その後、AがDから残債務300万円の支払を免除されていますが、連帯債務者の1人に対する債務の免除は、原則として他の連帯債務者に対してその効力を生じません(相対的効力、民法第441条)。また、Aはすでに自身の負担部分(300万円)を超える600万円を弁済しているため、残債務300万円についてBはDからの支払請求を拒むことができません。

  • 2. 適切
    連帯債務者の1人が弁済等により共同の免責を得たときは、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有します(民法第442条第1項)。この求償は、弁済額が自己の負担部分に達しない場合であっても、負担部分の割合に応じて行うことができます。A、B、Cの負担部分の割合は 1:1:11:1:1(各 13\frac{1}{3})であるため、270万円を弁済したBは、AとCのそれぞれに対して 270万円×13=90万円270\text{万円} \times \frac{1}{3} = 90\text{万円} について求償することができます。

  • 3. 不適切(正解)
    債権者Dに対して600万円の反対債権を有する連帯債務者Cが相殺を援用しない間、他の連帯債務者であるAは、Cの負担部分の限度において、Dに対する債務の履行を拒むことができます(民法第439条第2項)。Cの負担部分は300万円であるため、Aが支払請求を拒むことができるのは 300万円 の限度であり、600万円について拒むことはできません。

  • 4. 適切
    連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償権者および他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担します(ただし、求償権者に過失があるときは他の連帯債務者に対して分担を請求できません。民法第444条第1項・第3項)。
    Cが700万円を弁済した時点で、Bに資力がなく、そのことについてCに過失がないため、700万円を資力のあるAとCの負担部分の割合(1:11:1)で分担します。したがって、CはAに対して 700万円×12=350万円700\text{万円} \times \frac{1}{2} = 350\text{万円} を求償することができます。