平成29年度 管理業務主任者試験 問5

AとBが、連帯債務者としてCから5,000万円の融資を受け、甲マンションの一住戸を購入した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Cに対するAとBの連帯債務につき、Dが保証人となる旨の保証契約は、CとDの口頭による合意で成立する。

正解は 3 です。

本問は、民法における連帯債務および保証契約に関する規定の理解を問う問題です。連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に影響を及ぼすか(絶対的効力と相対的効力)、また保証契約の成立要件がポイントとなります。

選択肢3について、民法446条2項により、保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じないと定められています(保証契約の要式行為性)。なお、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされます(同条3項)。したがって、債権者Cと保証人Dの「口頭による合意」だけでは保証契約は成立しないため、本肢は誤りであり、これが正解となります。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生じます(民法434条・絶対的効力)。したがって、CがAに対して5,000万円の弁済を請求した場合、Bも5,000万円の弁済の請求を受けたことになります。

  • 2:正しい
    連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します(民法436条1項・絶対的効力)。したがって、Bが自己の300万円の反対債権をもって相殺の意思表示をしたときは、300万円の範囲でAとBはともに債務を免れます。

  • 3:誤り
    上記の通り、保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じないため(民法446条2項、3項)、CとDの口頭による合意では成立しません。

  • 4:正しい
    連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有します(民法442条1項)。したがって、AがCに対し5,000万円を弁済したときは、AはBに対し、Bの負担部分について求償することができます。