平成29年度 管理業務主任者試験 問6
民法・その他の法令請負・委任等
AとBが、Bを受任者とする委任契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. Bは、Aの承諾がなければ、受任者たる地位を第三者に譲渡することができない。
正解は 1 です。
委任契約は当事者間の高度な信頼関係を基礎とする契約です。そのため、受任者の地位を第三者に移転(契約上の地位の譲渡)するには、相手方である委任者の承諾が必要となります。したがって、受任者Bは、委任者Aの承諾がなければ、受任者たる地位を第三者に譲渡することができません。
各選択肢の解説
1:正しい
契約上の地位の譲渡には相手方の承諾が必要です。特に委任契約は当事者間の信頼関係に基づくものであるため、受任者Bは委任者Aの承諾を得なければ、受任者としての地位を第三者に譲渡することはできません。2:誤り
委任契約の終了事由として、委任者または受任者の死亡・破産手続開始の決定のほか、受任者が後見開始の審判を受けたことが挙げられます(民法第653条)。しかし、受任者が保佐開始の審判を受けたことは委任契約の終了事由とはされていません。3:誤り
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができます(民法第650条第3項)。この請求には委任者の過失(指図についての過失など)は必要とされない(無過失責任)ため、Aに過失がなくてもBは損害賠償を請求することができます。4:誤り
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います(民法第644条)。この義務は、委任契約が有償であるか無償であるかを問わず課されるため、無償で受任した場合であっても、Bが善管注意義務に違反したときは、Aに対して債務不履行責任を負います。