令和元年度 管理業務主任者試験問題 問2

Aは、自己の所有するマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに贈与する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、Aは瑕疵担保責任を負わない。

本問は、マンションの一住戸の贈与契約に関する民法の規定および判例の理解を問う問題です。誤っているものは 1 です。

贈与者は、原則として贈与の目的である物または権利の瑕疵(かし)や不存在について責任を負いません(民法第551条第1項本文)。しかし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、例外的に担保責任を負います(同項ただし書)。選択肢1は、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても瑕疵担保責任を負わないとしているため、誤りです。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    • 贈与は無償契約であるため、原則として贈与者は目的物の瑕疵について担保責任を負いませんが、贈与者が瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは責任を負います(民法第551条第1項)。本肢は、ただし書の例外規定を無視して「知っていた場合であっても負わない」と断定している点で誤りとなります。
  • 2:正しい
    • 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)には、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます(民法第554条)。遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回することができるため(民法第1022条)、死因贈与においても、書面でなされた場合であっても原則として贈与者はいつでもこれを撤回することができます(判例)。
  • 3:正しい
    • 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができますが、履行の終わった部分については撤回することができません(民法第550条)。不動産の贈与において「履行が終わった」といえるためには、所有権移転登記がされていなくても、引渡しがされていれば足りるとされています(判例)。したがって、甲をBに引き渡した後は、Aは贈与契約を撤回することができません。
  • 4:正しい
    • 負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されます(民法第553条)。したがって、同時履行の抗弁権(民法第533条)の規定が準用されるため、Bが契約で定められた扶養という負担の履行を始めない限り、Aは甲の引渡しを拒むことができます。