平成30年度 管理業務主任者試験問題 問1
民法・その他の法令請負・委任等
委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 委任契約が解除された場合に、解除の効力は将来に向かってのみ生じる。
正解は 3 です。
委任契約のような継続的契約においては、契約が解除された場合でもその効力は過去に遡らず、将来に向かってのみ生じます(民法第652条、第620条)。したがって、選択肢3が正しい記述です。
各選択肢の解説
- 1:誤り
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約であり、原則として無償契約です(民法第643条、第648条第1項)。報酬の支払いを約することは委任契約の成立要件ではありません。 - 2:誤り
受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対して、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができます(民法第650条第1項)。「現に利益を受けている限度において」という制限はありません。 - 3:正しい
委任契約の解除については賃貸借の規定(民法第620条)が準用されており、解除をした場合には、その解除は将来に向かってのみその効力を生じます(民法第652条)。 - 4:誤り
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日からの利息を支払わなければなりません。さらに、なお損害があるときは、その賠償の責めに任じます(民法第647条)。したがって、委任者に損害が生じていないときでも利息を支払う義務を負います。