令和5年度 管理業務主任者試験 問4
管理組合法人Aと施工会社Bとのマンションの外壁補修工事請負契約における工事代金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. AのBに対する請負代金の支払期日の前日に、地震で管理事務室が損壊したため、Aが支払期日にその代金を支払うことができなかった場合でも、Aは、Bに対する債務不履行責任を免れない。
正解は 4 です。
本問は、請負契約における工事代金(金銭債務)や債権譲渡、保証契約、不当利得に関する民法の規定を問う問題です。
請負代金の支払債務は金銭債務(金銭の給付を目的とする債務)にあたります。民法第419条第3項により、金銭債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと規定されています。したがって、地震によって管理事務室が損壊したという不可抗力によって支払期日に代金を支払うことができなかった場合であっても、Aは履行遅滞による債務不履行責任(遅延損害金の支払義務など)を免れることはできません。よって、選択肢4が最も適切です。
各選択肢の解説
1:不適切
債務が存在しないにもかかわらず、誤って弁済として給付がなされた場合(非債弁済)、弁済時に債務の存在しないことを知っていたときを除き、給付した者はその返還(不当利得返還請求)を請求することができます(民法第703条、第705条)。本肢では、Aは契約で定めた工事代金より高い金額であることに「気づかずに」支払っているため、悪意ではなく、Bに対して過払い分の返還を請求することができます。2:不適切
当事者間において債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられない(原則として有効である)と規定されています(民法第466条第2項)。譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知っていた(悪意)または重大な過失によって知らなかった(重過失)ときは、債務者は履行を拒むことなどができますが(同条第3項)、譲渡自体が直ちに無効となるわけではありません。3:不適切
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません(民法第446条第2項)。なお、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされます(同条第3項)。したがって、口頭の合意のみでは保証契約は成立(発効)しません。4:適切
上記の通り、金銭債務の不履行については不可抗力をもって抗弁とすることができず(民法第419条第3項)、債務者の責めに帰することができない事由による場合であっても債務不履行責任を免れません。