令和5年度 管理業務主任者試験 問3
民法・その他の法令代理
Aが、代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有のマンションの一住戸の売買契約(以下、本問において「本件売買契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、Aは制限行為能力者ではないものとする。
解答・解説
正解: 2. 本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
正解は 2 です。
本問は、民法における無権代理(代理権を有しない者が他人の代理人として行った契約)に関する理解を問う問題です。代理権を有しない者(本問のA)が本人(B)の代理人として相手方(C)と締結した契約は、本人が追認をしない限り本人に対して効力を生じませんが、相手方を保護し法律関係を早期に安定させるため、民法は相手方に催告権や取消権などを認めています。
選択肢 2 は、相手方CがAに代理権がないことにつき悪意(知っていた場合)であっても、本人Bに対して追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるため、最も不適切であり正解となります。
各選択肢の解説
1:適切
代理権を有しない者(無権代理人A)がした契約は、本人(B)が追認をしなければ本人に対して効力を生じません(民法第113条第1項)。逆に言えば、本人Bが追認をすれば、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼってその効力を生じ、本件売買契約は有効となります(民法第116条)。2:不適切(正解)
無権代理行為の相手方(C)は、本人(B)に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます(民法第114条前段)。この催告権は、契約締結時に相手方Cが無権代理であることにつき善意であるか悪意(知っていた場合)であるかを問わず認められます。(なお、相手方が契約を取り消すことができる「取消権」については、相手方が善意である場合に限られます。)したがって、「催告することができない」とする本肢は誤りです。3:適切
相手方(C)が本人(B)に対して相当の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、本人Bがその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます(民法第114条後段)。4:適切
他人の代理人として契約をした者(A)は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人(B)の追認を得ることができなかったときは、相手方(C)の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(民法第117条第1項)。なお、無権代理人Aが制限行為能力者である場合や、相手方Cが悪意である場合や有過失である場合(有過失の場合は、無権代理人Aが自己に代理権がないことを知っていたときを除く)にはこの責任は生じませんが、問題文よりAは制限行為能力者ではなく、本肢ではCが善意無過失の原則的な状況を前提として、無権代理人の責任を正しく記述しています。