令和3年度 管理業務主任者試験 問4
民法・その他の法令代理
Aが、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する契約の締結について、Cに代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. Cの子Dは、CがAから預かった書類をA及びCに無断で持ち出し、Aの代理人と称して当該契約を締結したところ、これを知ったBが、Aに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合に、相当の期間内に確答がなかったときは、Aは追認をしたものとみなされる。
正解は 3 です。
本問は、民法における代理(任意代理、代理権の濫用、無権代理、復代理)に関する理解を問う問題です。最も不適切な記述は選択肢3であり、無権代理における相手方の催告権の効果に関する記述が誤っています。
各選択肢の解説
1:適切
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(民法第102条本文)。本人が自ら制限行為能力者を代理人に選任した以上、そのリスクは本人が負うべきだからです。(なお、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については例外的に取り消すことができますが、本問のCは任意代理人であるため該当しません。)2:適切
代理権の濫用に関する規定です。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされます(民法第107条)。したがって、BがCの着服目的を知ることができたときは、無権代理行為とみなされます。3:不適切(正解)
代理権を有しない者(無権代理人D)が他人の代理人として契約をした場合、相手方(B)は、本人(A)に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます(民法第114条)。「追認をしたものとみなされる」とする本肢は誤りです。4:適切
委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(民法第104条)。本人の信任に基づいて選任された任意代理人は、原則として自らその事務を処理すべきだからです。