平成29年度 管理業務主任者試験 問4

Aは、所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Bは、Aに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができない。

正解は 4 です。

本問は、民法における代理(双方代理、復代理、無権代理)に関する知識を問う問題です。

無権代理人がした契約の相手方は、本人に対して、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます(民法第114条)。この催告権は、契約の相手方が契約当時に代理権がないことを知っていた(悪意であった)場合でも認められます。したがって、「催告をすることができない」とする選択肢 4 が誤りであり、正解となります。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されていますが、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については例外的に認められています(民法第108条)。売買契約成立後の所有権移転登記手続は「債務の履行」にあたるため、CはAとBの双方を代理することができます。

  • 2:正しい
    復代理人は、その権限内の行為について本人を代表する(本人の代理人となる)と規定されています(民法第107条第1項)。また、代理人が復代理人を選任したとしても、代理人自身の代理権が消滅するわけではありません。したがって、Cは代理権を失わず、CとDの両者がAの代理人となります。

  • 3:正しい
    他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任(無権代理人の責任)を負います(民法第117条第1項)。ただし、相手方が代理権がないことを知っていたとき(悪意のとき)は、無権代理人はこの責任を負いません(同条第2項)。したがって、Bが悪意である本肢において、Cは無権代理人の責任を負いません。

  • 4:誤り
    無権代理行為の相手方が有する本人への催告権(民法第114条)は、相手方の善意・悪意を問わず行使することができます(なお、民法第115条の取消権は、契約当時に相手方が悪意であった場合には行使できません)。したがって、Cに代理権がないことをBが知っていたときでも、BはAに対して追認するかどうかの催告をすることができます。