平成29年度 管理業務主任者試験 問3

売主Aと買主Bが、マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。

正解は 3 です。

本問は、民法における意思表示(通謀虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫)の効力および第三者との関係についての理解を問う問題です。

詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法第96条第1項)。錯誤(民法第95条)とは異なり、詐欺による意思表示の取消しには、表意者に「重大な過失(重過失)がないこと」という要件は規定されていません。したがって、騙されたことにつき売主Aに重大な過失があったとしても、Aは売却の意思表示を取り消すことができます。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効ですが、この無効は善意の第三者に対抗することができません(民法第94条第2項)。本肢では、Cは通謀虚偽表示の事情を知らない(善意の)第三者であるため、AはCに対して本件契約の無効を対抗できず、自己の所有権を主張することはできません。

  • 2:誤り
    詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができます(民法第96条第1項)。このうち、詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することができませんが(同条第3項)、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても対抗することができます。したがって、Aは強迫による取消しを、事情を知らない(善意の)Dに対しても対抗することができます。

  • 3:正しい
    上述のとおり、詐欺による意思表示の取消し(民法第96条第1項)には、表意者の無重過失は要件とされていません。したがって、Bの詐欺を信じたことについてAに重大な過失があったときでも、Aは売却の意思表示を取り消すことができます。

  • 4:誤り
    意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効となります(民法第95条)。この錯誤無効は表意者(本肢では錯誤に陥った買主B)を保護するための制度であるため、判例によれば、表意者自身に無効を主張する意思がない場合、相手方(売主A)や第三者から錯誤無効を主張することは原則としてできません。