令和3年度 管理業務主任者試験 問1

Aが、Bとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する旨の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと売買契約を締結した場合に、Bがその真意を知り、又は知ることができたときは、Aは、Bに対して当該契約の無効を主張することができる。

正解は 1 です。

本問は、民法における意思表示(心裡留保、虚偽表示、詐欺、強迫)に関する規定の理解を問う問題です。相手方や第三者に対する効力要件(善意・悪意・過失の有無)を正確に押さえておく必要があります。

各選択肢の解説

  • 1:適切(正解)
    表意者が真意ではないことを知ってした意思表示(心裡留保)は、原則として有効ですが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(悪意)、又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効となります(民法第93条第1項)。したがって、BがAの真意を知り、又は知ることができたときは、AはBに対して契約の無効を主張することができます。

  • 2:不適切
    相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効ですが、この無効は善意の第三者に対抗することができません(民法第94条第2項)。ここでいう第三者は善意(事情を知らないこと)であれば保護され、無過失であることまでは要求されていません。したがって、第三者Cが事情を知らない(善意である)以上、たとえ過失があったとしても、AはCに対して無効を主張することはできません。

  • 3:不適切
    詐欺による意思表示は取り消すことができますが、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法第96条第3項)。本肢の第三者Dは、事情を知らないことについて過失がある(善意有過失)ため、保護されません。したがって、AはDに対して取消しの効果を主張することができます。

  • 4:不適切
    強迫による意思表示も取り消すことができます(民法第96条第1項)。そして、詐欺の場合とは異なり、強迫による意思表示の取消しには第三者保護規定が適用されません(民法第96条第3項参照)。したがって、取消し前に登場した第三者Eが善意無過失であったとしても、AはEに対して取消しの効果を主張することができます。