令和元年度 管理業務主任者試験問題 問9
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書契約条項(再委託・通知・開示・解除・更新)
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. マンション管理業者は、管理事務を受託する管理組合のマンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、書面をもって、当該管理組合に通知しなければならない。
正解は 3 です。
標準管理委託契約書第12条第1項において、マンション管理業者が本マンションの滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに管理組合(甲)に通知しなければならないと定められていますが、この通知について「書面をもって」行うことまでは義務付けられていません。したがって、選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
標準管理委託契約書第18条第1項の規定のとおりです。管理組合(甲)及びマンション管理業者(乙)は、その相手方が本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務を履行しないときは、本契約を解除することができます。2:適切
標準管理委託契約書第17条関係コメントのとおりです。免責事項については、本マンションの設備状況等に応じて、例えば「排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害」など、必要に応じて具体的な内容を記載することができるとされています。3:不適切(正解)
標準管理委託契約書第12条第2項各号に掲げる事項(マンション管理業者の商号や住所の変更、マンション管理適正化法の規定に基づく処分を受けたときなど)については、「速やかに、書面をもって」通知しなければなりませんが、同条第1項の「本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合」については、「速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない」とされており、書面によることまでは求められていません。4:適切
標準管理委託契約書第12条第2項第5号の規定のとおりです。マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づく処分を受けたときには、管理組合に対して、速やかに、書面をもって通知しなければなりません。