令和3年度 管理業務主任者試験 問6
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書契約条項(再委託・通知・開示・解除・更新)
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 1. マンション管理業者は、事務管理業務の管理事務の全部を、第三者に再委託することができる。
正解は 1 です。
標準管理委託契約書第4条(第三者への再委託)において、マンション管理業者は、事務管理業務の一部、又は管理員業務・清掃業務・建物・設備管理業務の全部若しくは一部を第三者に再委託することができると定められていますが、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定、出納、マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含む事務管理業務の全部を第三者に再委託することはできません(マンション管理適正化法においても、管理事務の全部の再委託や基幹事務の一括再委託は禁止されています)。したがって、1の記述が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:不適切
マンション管理業者は、事務管理業務の一部を第三者に再委託することはできますが、事務管理業務の全部を第三者に再委託することはできません(標準管理委託契約書第4条第1項)。 - 2:適切
管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとされています(標準管理委託契約書第7条第1項)。 - 3:適切
マンション管理業者は、出納業務を行う場合において、組合員に対し管理委託契約に従って管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとされています(標準管理委託契約書第10条第1項)。 - 4:適切
管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができます(標準管理委託契約書第19条)。