令和元年度 管理業務主任者試験問題 問35
区分所有法・標準管理規約区分所有法義務違反者への措置・罰則
区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。
区分所有法第71条(罰則)は、建物の区分所有等に関する法律に定める義務への違反に対して20万円以下の過料に処する旨を規定しています。
本問の正解(誤っているもの)は 3 です。区分所有法において、管理組合法人ではない通常の管理組合には監事に関する規定がなく、また管理組合法人の監事の職務(区分所有法第50条)に関しても、集会での監査報告の懈怠を直接の理由とする過料の罰則規定は設けられていません。
各選択肢の解説
- 1:正しい
管理組合法人において、政令で定める登記を怠ったときは、その理事(または清算人)は20万円以下の過料に処せられます(区分所有法第71条第5号)。 - 2:正しい
集会の議長は、集会の議事について議事録を作成しなければならず(区分所有法第42条第1項)、議事録の作成を怠り、またはこれに記載すべき事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をした場合は、20万円以下の過料に処せられます(区分所有法第71条第3号)。 - 3:誤り(正解)
管理者は集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならず(区分所有法第43条)、この報告を怠り、または虚偽の報告をした管理者等は過料の対象となります(区分所有法第71条第4号)。しかし、監事が集会において管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に過料に処せられるという規定は、区分所有法第71条には存在しません。 - 4:正しい
管理組合法人において、規約で定めた理事または監事の員数が欠けた場合、その選任手続を怠ったときは、理事は20万円以下の過料に処せられます(区分所有法第71条第7号)。