令和3年度 管理業務主任者試験 問31
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
甲マンションにおいて、理事会に出席できない理事の取扱い等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。なお、甲マンションの管理規約は、標準管理規約(単棟型)と同一の定めがあるものとし、そのコメントに基づく別段の定めはないものとする。
解答・解説
正解: 3. 専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。
標準管理規約(単棟型)における理事会の招集、議事、決議方法および出席できない理事の取扱いに関する問題です。
標準管理規約第53条第2項において、第54条第1項第5号に掲げる事項(第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認)については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができると規定されています。専有部分の修繕等(改良工事)の承認又は不承認(第17条第3項・第54条第1項第5号)は、書面又は電磁的方法による決議が可能な事項に含まれており、その実施要件は「理事の過半数の承諾」であって、監事の承諾や異議がないことは要件とされていません。
したがって、最も適切なものは 3 です。
各選択肢の解説
1:不適切
標準管理規約第53条関係コメント①②において、理事は総会で選任され組合員のため誠実にその職務を遂行すべき者であることから、理事会には本人が出席することを基本とし、代理出席や議決権の代理行使は認められない旨が示されています(ただし、コメントに基づく別段の定めとして、やむを得ない事由がある場合に議決権行使書による表決を認める旨を規約に定めることは可能ですが、本問では別段の定めはありません。また、そもそも議長一任の委任状による代理行使は、理事としての善管注意義務に照らして認められません)。2:不適切
選択肢1の解説のとおり、標準管理規約の本則には理事会における議決権行使書による議決権行使を認める規定はなく、コメントに基づく別段の定めもないため、議決権行使書の提出を求めることは不適切です。3:適切
標準管理規約第53条第2項および第54条第1項第5号により、専有部分の修繕等(改良工事)の申請に対する承認・不承認の決議は、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。監事が電磁的方法による決議に反対していたとしても、理事の過半数の承諾があれば有効に決議できます。4:不適切
選択肢1の解説のとおり、理事会には理事本人が出席する必要があり、たとえ配偶者であっても代理出席や決議への参加を求めることは認められません。