令和4年度 管理業務主任者試験問題 問11

管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。

正解は 3 です。

本問は、管理費の滞納に対する法的手続や民法・区分所有法上の扱いについて問う問題です。

裁判所法第33条第1項第1号により、訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない民事訴訟については、原則として簡易裁判所が第一審の裁判権を有します。したがって、管理組合は滞納管理費等の請求額(元本)が140万円以下の場合、簡易裁判所に訴えを提起することができます。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    管理費の支払債務は金銭債務です。民法第419条第3項により、金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償(遅延損害金)については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません。

  • 2:不適切
    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第8条により、区分所有権の特定承継人(買主)に対しても、前区分所有者(売主)の債務を請求することができます。ここで承継される債務には、滞納管理費等の元本だけでなく、それに付随する遅延損害金も含まれます。

  • 3:適切
    訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求については、簡易裁判所に訴えを提起することができます(裁判所法第33条第1項第1号)。

  • 4:不適切
    民法第150条第1項により、催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しません(時効の完成猶予)。催告の方法に法律上の制限はないため、内容証明郵便に限らず、普通郵便や口頭による催告であっても効力は生じます(ただし、実務上は催告した事実や到達日を立証するため、配達証明付内容証明郵便が用いられます)。