令和6年度 管理業務主任者試験 問38
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地管理組合法人
マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
- イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
- ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
- エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
解答・解説
正解: 1. 一つ
正解は 1(一つ) です。
本問は、マンション(区分所有建物)に関する最高裁判所の判例についての理解を問う問題です。適切な記述は ア の一つだけです。
各記述の解説
ア:適切
区分所有権の目的となる専有部分であるためには、構造上の独立性と利用上の独立性が必要です。最高裁判所の判例(最判平成5年2月12日)によれば、管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され、両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室に構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであり、区分所有権の目的とはならないとされています。イ:不適切
最高裁判所の判例(最判平成12年3月21日)によれば、各住戸からの専用排水管(枝管)が専有部分に属するか共用部分に属するかは、その構造及び設置場所等によって判断されます。判例では、階下の住戸の天井裏に設置され、当該専有部分から点検・修理を行うことが不可能な構造・設置場所にある排水管(枝管)について、専有部分に属しない建物の附属物(共用部分)にあたると判断しました。「その構造や設置場所いかんにかかわらず」常に専有部分に属しない建物の附属物となるわけではありません。ウ:不適切
最高裁判所の判例(最判平成2年11月26日)によれば、管理組合法人の理事の職務は原則として本人が自ら行うべきですが、規約において「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる」旨を定めることは、区分所有法の趣旨に反するものではなく有効であるとされています。エ:不適切
最高裁判所の判例(最判平成27年9月18日)によれば、管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合、その使用に関する事項は共用部分の管理に関する事項にあたります。この場合、この規約の定めは、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち他の区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨を含むものと解され、各区分所有者が個別に自己の持分割合相当額について不当利得返還請求権を行使することはできません。
各選択肢の解説
- 1(一つ):アのみが適切であるため、正解です。
- 2(二つ)、3(三つ)、4(四つ):適切な記述は一つだけであるため、誤りです。