令和6年度 管理業務主任者試験 問37

次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。

  • ア 標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。
  • イ 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。
  • ウ 標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。
  • エ 標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。
解答・解説

正解: 3. 三つ

正解は 3(三つ) です。

本問は、標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)の基本的な目的や位置付け、各規約の特徴に関する理解を問う問題です。記述のうち、不適切なものは イ、ウ、エ の3つです。

各記述の解説

  • ア:適切
    標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)の第1条(目的)において、規約はマンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者(団地型においては団地建物所有者)の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すること(複合用途型の第1条では「良好な環境を確保すること」)を目的としています。

  • イ:不適切
    標準管理規約は、管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定・変更する際の参考(モデル)として作成されたものにすぎず、法的な拘束力はありません。「特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない」とする点は誤りです。

  • ウ:不適切
    標準管理規約(団地型)では、団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理をすべて団地管理組合が一元的に行うこととしています。そのため、管理費や団地修繕積立金、各棟修繕積立金などの収支予算や決算についても、すべて団地総会の決議事項とされており、棟総会によって管理費等の収支の議案が決議されるわけではありません(棟総会で決議するのは、建替え決議や建物の一部滅失時の復旧決議など、特定の重要事項に限られます)。また、標準管理規約(団地型)の前提では、土地は全団地建物所有者の共有(団地の土地)とされており、棟別敷地との区別を前提としていません。

  • エ:不適切
    標準管理規約(複合用途型)では、管理組合に住宅部会及び店舗部会を置きます(第60条)が、これらは管理組合としての意思を決定する機関ではなく、一部共用部分の管理等について協議する組織であり(コメント第60条関係①)、管理費等の債権債務の主体は管理組合です(第27条)。店舗部分の区分所有者は、店舗一部管理費・店舗一部修繕積立金だけでなく、全体管理費及び全体修繕積立金も負担する義務があります。したがって、店舗部分の特定承継人(買主等)は、元の区分所有者が滞納した全体管理費・全体修繕積立金・店舗一部管理費・店舗一部修繕積立金のすべてについて支払義務を承継します。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):不適切な記述はイ、ウ、エの3つであるため、誤りです。
  • 2(二つ):不適切な記述はイ、ウ、エの3つであるため、誤りです。
  • 3(三つ):不適切な記述はイ、ウ、エの3つであるため、正解です。
  • 4(四つ):アは適切な記述であるため、誤りです。