令和6年度 管理業務主任者試験 問33
総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
- イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
- ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
- エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
解答・解説
正解: 2. 二つ
標準管理規約(単棟型)における総会の会議及び議事に関する問題です。適切な記述は ウ と エ の 二つ であるため、正解は 2 です。
各記述の解説
ア:不適切
総会の会議(定足数)は、第46条に定める議決権総数の 半数以上を有する組合員 が出席しなければならないと規定されています(標準管理規約第47条第1項)。「組合員総数の半数以上」ではありません。イ:不適切
規約の変更に関する総会の議事は、特別決議事項であり、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上 で決します(標準管理規約第47条第3項第1号)。「3分の2以上」ではありません。ウ:適切
総会においては、第43条第1項により あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる とされています(標準管理規約第47条第10項)。エ:適切
管理費の額については、普通決議事項であり、出席組合員の議決権の過半数 で決します(標準管理規約第47条第2項、第48条第6号)。